書面添付制度とは?税務調査リスクを下げ、会社の信頼性を上げる制度

2026.04.01

書面添付制度とは

書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定された制度で、税理士にだけ認められた権利です。

申告書を提出する際に、税理士が「どのような書類・情報に基づき、どのように計算・整理して申告書を作成したか」を詳細に記載した書面を一緒に添付することができます。

税理士が申告書に「私がこの申告内容を確認しました」という証明書を付ける行為、と言い換えることもできます。

この書面には、たとえば次のような事項が記載されます。

  • どんな帳票・書類を確認したか(通帳、請求書、領収書など)
  • 売上や経費の計上をどのように判断したか
  • 前年と比べて変化があった項目とその理由
  • 税法の解釈について判断した事項

セットで知っておきたい「意見聴取制度」

書面添付制度とセットで語られるのが、税理士法第35条の「意見聴取制度」です。

書面添付がされた申告書に対して税務署が調査を検討する場合、税務職員は調査の事前通知を行う前に、まず税理士に意見を述べる機会を与えなければなりません。

これが「事前通知前の意見聴取」と呼ばれるプロセスです。

この意見聴取で税理士が申告内容を丁寧に説明し、税務署側が「調査の必要はない」と判断した場合には、そのまま調査に移行せず終了することがあります。

書面添付 → 意見聴取 → 調査省略、というルートが制度として設計されているわけです。

もちろん、必ず調査が省略されるわけではありません。しかし、税理士が申告内容を熟知した状態で、調査の前にワンクッション置けるという意味で、経営者にとって大きな安心材料となります。


中小企業にとっての3つのメリット

メリット1:税務調査リスクの軽減

書面添付がなされた申告書は、税務署も「専門家が確認済み」として扱います。調査に入る前に税理士に確認するプロセスが介在することで、調査に発展するケースが抑制される効果が期待できます。

特に経理担当者がいない中小企業においては、申告書の作成プロセスがブラックボックスになりがちです。書面添付はそのブラックボックスを開示し、「何を見て、どう判断したか」を明示する行為です。結果として、税務署との余計な摩擦を減らす効果があります。

メリット2:申告書の信頼性向上(融資・取引先への効果)

税理士が責任を持って内容を確認した証明書が付いた申告書は、金融機関の融資審査においても信頼性の高いシグナルとなります。実際に、金融機関の側からも書面添付された申告書に対する期待を表明する声が出てきており、政府系金融機関との融資においても好材料となります。

メリット3:申告内容の透明性が上がる

書面添付によって、「どういう根拠でこの申告書を作ったか」が第三者にも分かる状態になります。これは税務署に対してだけでなく、経営者自身にとっても有益です。自社の数字がどう処理されているかを、書面を通じて確認できるからです。


なぜ書面添付をしている税理士が少ないのか

財務省の公表データによると、税務代理による法人税申告件数に占める書面添付の割合は、近年ようやく10%を超えた水準です。法人税申告の9割近くは書面添付がされていないのが現状です。

これには、相応の理由があります。

まず、単純に手間がかかります。書面には申告内容を具体的・詳細に記述する必要があり、毎月の巡回監査で会社の数字を深く把握していなければ書けません。

もう一つ、見落とされがちな点として、税理士側のリスクがあります。書面添付をするということは、記載した内容に過失があった場合、税理士としての責任を問われる可能性を負うということです。場合によっては懲戒処分にもつながりかねない。それだけの覚悟を伴う行為です。

書面添付をしていない税理士が大多数であることは、怠慢ではなく、この制度が本質的に「相応の準備と覚悟が必要」なものだからです。


当事務所が書面添付に取り組む理由

中美税理士事務所では、月次巡回監査と自計化支援を軸に、書面添付を標準業務として実践しています。

なぜそのリスクを負うのか。理由は一つで、それが関与先の会社と本気で向き合うということだと考えているからです。

書面に記載する以上、申告内容に責任を持たなければなりません。その緊張感があるからこそ、毎月の訪問で数字を丁寧に確認し、疑問点をその場で確認し、なぜこの数字になったのかを自分自身が説明できる状態を維持し続けます。

書面添付は、税理士が自分自身に課す規律でもあります。

経理担当者がいない会社でも、スタッフが正確に記帳できるよう継続的にサポートします。その積み重ねの上に、はじめて責任を持って書面に署名できると考えています。

「申告のためだけの経理」ではなく、「会社を強くするための経理」を実践するパートナーとして、リスクも含めて正直にお客様と向き合いながら申告書を作成することを、当事務所の姿勢としています。


まとめ

書面添付制度の三つの効果を整理します。

① 税務調査リスクの軽減  意見聴取制度を通じて、調査に発展するリスクを抑える可能性がある

② 申告書の信頼性向上  融資審査・取引先への信頼につながる

③ 申告内容の透明性  どういう根拠で作成されたかが、経営者自身にも見える状態になる

書面添付は、税理士にとって手間とリスクを伴う選択です。それでも実践する事務所を選ぶかどうかは、「申告書をどういうものとして扱いたいか」という経営者側の考え方にもよります。

当事務所の取り組みに関心をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。初回相談は無料です。


参考資料

国税庁「税理士制度に関するQ&A(書面添付・意見聴取制度)」 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/04.htm

日本税理士会連合会「書面添付制度」 https://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/document/

TKC全国会「TKC方式の書面添付を標準業務として定着させ、税理士の未来を切り拓こう」(会報TKC 2024年3月号) https://www.tkc.jp/ao/topics/202403_keiei02/

東京商工リサーチ「自社の決算書は『信頼性が高い』9割に届かず」(2025年8月14日) https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201657_1527.html


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